巻頭言 Vol.49 No.4 2013
安房医師会前副会長 小嶋 良宏
数年前からの懸案事項であった新公益法人に認定され早くも3ヶ月経ちました。 会員の方々には総会や医師会ニュースを通じ、公益法人について何回か説明をしてきましたが、ここで公益法人と一般法人の違いや、公益法人の基礎事項について、会員として知っておきたい最小限の事項のみ復習してみたいと思います。 我々が選択した公益法人と一般法人との違いは、大きな解釈として、公益法人は世のため人のための活動を重視、広く社会に対し貢献していく事を理念とし、一般法人は共益や営利、柔軟な事業活動を重視するものであります。
おのおのの認定、許可基準ですが、公益法人は、公益目的事業比率が50%以上、経理的基礎および技術的能力を有し、法人関係者に特別な利益をあたえないものであり、認定が必要となります。一般法人は個々の法人が作成した公益目的支出計画について適正であり、かつ確実に実施されるとみこまれるものであり、許可が必要であることです。
メリット、デメリットについては、公益法人は社会的信用が高く、事業制限、財務的な制限の存在、行政の監督が永遠、広い情報開示、税制や寄付行為に対しての優遇、一般法人はこのほぼ逆と考えます。
公益認定には18項目の基準が存在し、これを満たさないと認定は受けられません。18項目すべてを列挙しませんが、大事な項目は公益目的事業を行う事を主たる目的とするものであり、その解釈は1、基礎的経理として、財務状況が健全、財産の管理、運用については理事が適切に関与し、情報開示が行われている事。
2、技術的能力があり、事業を実施するための技術、能力を持つ人材、設備などを有している事。
3、財務基準として、公益目的事業比率が50%以上あり、決められた以上の遊休財産が無い事。
4、理事、法人の関係者に対し、特別な利益供与が禁止されていることであります。 以上の条件は公益法人取得時だけでなく、今後もこの条件を満たす必要があり、もしも数年間に渡り条件が満たされないときには、解散させられる事もあります。
理事選挙については6月に行われる総会で経験いたしますが、行われた総会で経験していますが、総会では理事を選定し、代表理事選定理事会において互選により代表理事(会長)、業務執行理事(副会長、専務理事)を選任する方法にかわっています。
また、総会での決議事項は大きく分けて普通決議と特別決議の2種類があり、普通決議は、2理事、監事の選定、選任や貸借対照表、損益計算書の承認などであります。
特別決議は社員の除名、監事の解任、定款の変更、事業の譲渡、法人の解散、継続などがあり、総社員(会員)の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の多数により決議することとなっています。
今後、法律に則って公益法人の運営をしていくにあたり、理事会は今迄以上に気を引き締め正しい行動を、会員の方々にはさらなる御協力をいただきたいと考えます。
最後になりましたが、公益法人取得に関し多大なるご尽力を頂きました方々にこの場を借りて御礼申し上げます。