安房地域介護・福祉サービス共通診断書

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安房地域介護・福祉サービス共通診断書

2022/10/25(火)

すべては利用者のために

  1. 診断書を施設毎に用意するのではなく複写可能として、費用負担を減らします。
  2. 介護サービス等の利用者が、不必要な検査を行うことを減らします。
  3. 診断書をインターネットからダウンロードし、診断書を取りに行く手間を減らします。

令和4年10月25日改正

診断書(手書き用).pdf

診断書(PC用).xlsx

診断書(書き方).pdf

運用マニュアル(201906).pdf


※ 新型コロナウイルス感染症について

▽厚生労働省ホームページ
国内の感染状況や新型コロナワクチンの情報、Q&A、自治体・医療機関・福祉施設向け情報等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

▽千葉県 新型コロナウイルス感染症対策ポータル
県内の感染状況や療養、ワクチンに関する情報等が掲載されています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/covid19-chiba-index.html

 

作成の経緯と利用について

 安房地域では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等(以下、施設)を利用する際に、施設から提出を求められる診断書が施設によって記載項目が異なる、施設毎に提出が必要で利用者の費用負担や手間が大きい、サービス利用時に検査が必要ないと思われる項目があるといった問題が多々ありました。

 そこで、これらの問題解決のために、安房保健所では「安房地域共通診断書ワーキンググループ」を設置しました。ワーキンググループでは、診断書項目の共通化及び運営方法等について、医学的根拠(エビデンス)を基に検討しました。

 厚生労働省の施設運営基準に係る Q&A(p.21)から、短期入所やデイサービスをはじめとした居宅サービスを利用する際に、診断書は必ず必要とするものではないとの回答に基づき、 施設がどうしてもと求めた時に、この「安房地域介護・福祉サービス共通診断書」(以下、共通 診断書)を使用します。

 利用者の負担軽減のために、一定の条件をつけて複写可とすること、共通診断書の項目として介護サービス提供に当たって必要最小限のものに止めます。共通診断書以外の項目について 施設が知りたい場合、かかりつけ医が把握している場合は、診療情報提供書でやりとりしていただく、把握していない場合は新たに検査等を求めない、というコンセプトで作成しました。

 

費用と保険診療の関係

  1. 共通診断書の文書料並びに検査にかかる費用は自由診療であり、金額の統一は独占禁止法に抵触するので、各医療機関で患者の負担にならない程度で設定いただきたいと思います。
  2. 共通診断書に代えて、あるいは共通診断書以外の情報について別途、日常診療で知り得ている情報を診療情報提供書で提供する場合は診療情報提供料を算定することができます。その場合、介護老人保健施設や介護療養型医療施設に対しては直接発行でき、特別養護老人ホームの場合でも、その配置医師の所属する医療機関に対して発行することができます。しかし、デイサービス(通所介護)に対して発行は不可であり、その場合は居宅介護支援事業所に対して発行することにより対応可能です。ただし、この場合(診療情報提供料(Ⅰ)の注2、注3)は、同一月に居宅療養管理指導料と併せて算定は出来ません。